こんにちは。行政書士の天山です。
本日は、経営事項審査に関する最近の法改正動向について解説したいと思います。

大前提、現時点では「中央建設業審議会」における審議にとどまっており、いつから改正されるかなどの正式な情報は出ていないことをあらかじめご承知おきください。

どのような点が審議されているのか

持続可能な建設業に向けた①担い手の育成・確保や、「地域の守り手」としての②災害対応力の強化の取組の努力を適正に評価・後押しするとともに、③建設業許可要件の改正を踏まえた審査項目・基準の見直しが検討されています。

これらは、P点を構成するもののうち、W点/その他の審査項目(社会性等)の部分に関するものです。

以下で一つずつご説明していきますので、自社でこれからすぐに取り組めそうなものがあるかどうか、もしくはすでに該当しているものがあるかどうか確認してみましょう。

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する評価項目の追加

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」とは通称「職人いきいき宣言」とも呼ばれており、建設業への技能者の減少が続く中、技能者を大切にし、処遇改善に積極的に取り組もうとする事業者がその旨を宣言することにより就業者に選ばれることなどにより、処遇改善の取組が持続的に行われることとなる枠組みを作ることを目的としているとのことです。

申請先は国土交通省となっており、専用サイトからインターネットにより申請します。詳しい内容は別の記事でご紹介しますが、宣言を行う際には、「元請・下請・発注者」のいずれかの立場を選んで宣言し、宣言内容には「それぞれの立場での必須項目と任意項目」を記載することになります。

また、今回の評価項目の追加に伴い、現行評価項目における点数配分の見直しも行われます。

上記の表からも分かるように、現状維持のままだと点数が微減するような変更となっています。
自社が取り組めそうかどうか確認をしてみましょう。

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度

評価対象となる建設機械の範囲拡大

実際の災害現場において応急復旧工事で活用していても、これまで評価対象となっていなかった建設機械がありました。建設業者向けアンケートの結果や、令和6年能登半島地震において実際に活用された機械を新たに評価対象とする方向で審議されています。

新しく評価対象となるのは「不整地運搬車」「アスファルトフィニッシャー」の二つで、車検証や特定自主検査記録表等による定期検査による稼働確認が必要です。

なお、評価対象となるのは最大15台までという点には変わりありません。

適切な社会保険等加入に関する評価項目の削除

令和2年10月から、適切な社会保険等の加入が建設業許可の新規申請や更新申請における要件となりました。そこから5年が経過して、すべての建設業者が要件を満たすこととなり審査対象項目から削除する方向で審議が進められているようです。

改正時期については未定とのことです。

まとめ

以上のように、現状大きく分けて3つの評価項目について改正の方向で審議されていることをご説明しました。具体的なより具体的な改正内容や改正時期などは公表されていませんが、いざ具体的な改正が分かった際にすぐに申請に反映できるように情報収集に努めましょう。

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