初めて経営事項審査を受審するときは、2回目以降よりも多くの書類を準備する必要がある場合があります。
佐賀県で経営事項審査を受審する場合も、一部初回経審のみ必要となる書類がありますので、佐賀県の建設業専門行政書士が分かりやすく解説します。
書類が足らないと、せっかく時間をかけて準備して本審査を受審したのに、その日のうちに審査が終わらず後日出直さなければならない・・・なんてことになりかねません。
しかし、この解説を最後まで読んでいただければ初めての経営事項審査でも安心です。
なお、この解説は佐賀県で経営事項審査を受審する場合を前提としていますので、他県の場合はなどは審査行政庁にご確認ください。
消費税の確定申告書と納税証明書
2回目以降の場合は、原則として審査基準日を決算日とする事業年度分を提示します。
しかし初回の場合は、完工高の評価、つまり「別紙一」を2年平均で提出するなら2年分、3年平均で提出するなら3年分を準備する必要があります。
審査に必要な事業年度分の書類がそろわないと審査済印が押してもらえず、後日出直し・・・ということになります。
完成工事高内訳書
こちらの書類は佐賀県の独自様式となっていますが、決算変更届などで提出する工事経歴書と似ている別の書類となります。
完成工事高内訳書は、別紙一を2年平均で出すなら2年分、3年平均で出すなら3年分出す必要があります。
これは、建設業許可をいつ取ったかは影響しません。
例えば…
建設業許可を令和5年5月に取得し、令和5年9月を基準日に令和6年2月に審査を受審する場合でも、2年分又は3年分の工事内訳書を作成する必要がありますので、決算変更届は1期分の提出しか実績がないかもしれませんが、許可取得前の分も作成する必要があります。
健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
佐賀県では別紙二の技術職員名をに記載している技術者の常勤性を確認するために、「健康保険」「年金」「雇用保険」「給与台帳」「出勤簿」を確認しています。
このうち「健康保険」「年金」を確認するために、「健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」の写しを提出することとなっています。
2回目以降の場合は直近のみでよいとされていますが、初回の場合は2年分の提出が必要です。
会計参与設置を証明するための履歴事項証明書
別紙三の、その他の審査項目(社会性等)の中の項番60において、会計監査人の設置又は会計参与の設置がある場合は、初回は必ず履歴事項証明書を提出する必要があります。
こちらは写しでは不可とされており、基準日現在の浄化用が分かる原本を提出する必要があります。
なお、会計参与については2年目以降は省略可とされていますが、会計参与については毎年原本提出となっていますので注意が必要です。
建設機械の譲渡証明書や販売証明書
建設機械の所有状況や所有開始日の確認等のために、譲渡証明書や販売証明書を提出することがあります。
これらは、初回は必ず原本を提出し、2回目以降は押印済みの写しを毎回コピーして提出することになります。
まれに、前回の経営事項審査受審時にコピーに押印をもらい忘れていて、原本は既に提出済みなので押印済みの書類が手元にない・・・ということがあります。
そんな時は、前回確実に原本を提出していること、前回審査時に押印をもらい損ねている可能性があることを、担当者にきちんと説明してみましょう。
新しく写しに押印してくれることもありますので安心してください。
今後取り扱いが変更になる可能性もある
令和5年の1月から、佐賀県でも建設業関係の手続の電子申請が開始となりました。
佐賀県ではあまり電子申請の実績はないようですが、あらゆる手続が簡素化の流れにあることは間違いありません。
建設業に限らず多くの手続の取り扱いが変更となる可能性があります。
本日ご説明した内容は2024年2月現在の取り扱いですので、最新の情報を漏れなく受け取れるようにチェックをしていきましょう。
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