建設業許可を取得するためにはいくつかの要件を満たさなければなりません。
本日はその中でも、一般建設業で佐賀県知事許可を取得したい場合の財産要件について解説します。
そもそも建設業許可の要件とは?
建設業許可の要件は以下の通りです。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有する者
- 営業所ごとに専任技術者がいること
- 誠実性を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
- 財産的基礎を有すること
・・・とされています。
この中でも本日は5番目の「財産的基礎を有すること」にフォーカスして解説します。
財産的基礎って具体的にどういうこと?
建設業を営むためには、資材の購入や労働者の確保、機械器具等の購入など、準備段階からある程度まとまった資金が必要になってきいます。
そこで、建設業の許可が必要となるくらいの規模の工事を問題なく請け負うことができるくらいの、財産的・資金的な基礎を持っているかが要件とされています。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力を有していること
・・・を証明することになります。
佐賀県では500万円以上の残高証明書しか認められていない(2024年2月現在)
前の候では自己資本が500万円以上あることを証明できればよいという話をしましたが、これを確認するためには直前の決算書の純資産の額の合計が500万円以上あるかどうかで判断します。
そして、500万円以上の資金調達能力については500万円以上の残高証明書を提出することになります。
しかし、佐賀県では2024年2月現在、後者の500万以上の残高証明書の提出でしか申請を認めていません。
例えば、決算書で自己資本が500万円以上あっても、新設法人で設立直後に許可申請を行う場合にその会社の資本金が500万円以上であったとしても、それをもっては認められず、別途500万円以上の残高証明を添付しなければなりません。
今後取り扱いが変わる可能性はありますが、現状としてはいかなる場合であっても500万円以上の残高証明が必要です。
残高証明を提出する際の注意点
残高証明は、証明日が申請日から1か月以内の日付でなければなりません。これは発行日ではなく、証明日のことです。金融機関によっては証明日が限定されていることもあるようですので、申請予定日から逆算して証明日を設定できるようにあらかじめ金融機関に確認を取っておくと良いかもしれません。
手続着手の最初の方で残高証明を取得してしまい、申請時点では有効期限が切れている・・・ということにならないように、できれば申請の直前に取得することをお勧めします。
また、500万円以上の残高証明は複数の口座を合わせて証明することも出来ます。
ただし、その場合はすべての残高証明の証明日を合わせる必要がありますので注意しましょう。
佐賀県の建設業許可専門行政書士にお任せください
建設業許可は、許可を出す行政庁により取り扱いが異なります。
場合によっては書式が異なっていたり、他県では求められない書類が独自に必要となることもあります。
手続の着手から許可取得までをスムーズに進めるためにも、佐賀県の建設業専門行政書士にお任せください。
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