こんにちは。佐賀県の建設業専門行政書士、天山恵理子です。

本日は、建設業許可取得後に許可状況に変更が生じたときに必要な変更届についてご説明したいと思います。

この変更届には各項目に応じて、提出期限が設けられています。
時々お客様とお話ししていて「あ、この間○○が変更になったんだよね~」と事後報告を受けることがありますが、報告を受けた時点で届出の提出期限が過ぎていた・・・ということも少なくありません。

事後的に手続を行えば許可を継続できることもありますが、変更の内容や状況によっては許可が継続できないこともあります。

特に経営業務の管理体制や専任技術者に変更があった場合には、より注意が必要です。

本日は、主な変更事項について確認をしていきます。

経営業務の管理責任者に変更が生じたとき

改正前は「経営業務の管理責任者」と言われていたので、便宜上、経営業務の管理責任者という言葉を使わせていただきます。

経営業務の管理責任者が交代になった場合には2週間以内に変更届を提出する必要があります。

建設業許可の要件の一つとして「経営業務の管理責任者がいること」というものがあります。つまり、経営業務の管理責任者の要件を満たす人が1日でもいなくなってしまった場合には、その時点で許可は失効してしまいます。

例えば役員の交代があった場合に、退任した役員が経営業務の管理責任者だったとします。新しく役員となった人を含め、誰も経営業務の管理責任者の要件を満たす人がいなかった場合は、その会社の許可は失効してしまいます。

交代の前に事前に行政書士にご相談いただいていれば、何らかの対策を講じることが出来たかもしれませんが、すでに役員変更登記が完了していた場合には、もはや許可を返上せざるを得ません。

建設業許可を維持していくためには、要件を満たす人員の育成ということも大変重要となっていきます。

専任技術者に変更が生じたとき

建設業許可の要件の一つとして、「営業所ごとに専任の技術者をおくこと」というものがあります。

この専任技術者が交代になった場合には2週間以内に変更届を提出する必要があります。

専任技術者は営業所ごとに配置する必要がありますので、退職等によって専任技術者がいなくなってしまった場合には、その営業所は「建設業法上の営業所」として認められなくなってしまいます。

建設業法上の営業所として認められない場合、その営業所では「軽微な建設工事」すら請け負うことはできません。

専任技術者となるためには、許可を受ける業種に応じた国家資格や一定期間以上の経験が必要となりますので、経営業務の管理責任者と同様に要件を満たす人の育成も、許可を維持していくためには大変重要となってきます。

主たる営業所に変更が生じたとき

主たる営業所に関する変更が生じたときは、30日以内に変更届を提出する必要があります。

では、主たる営業所に関する変更とは具体的にどういった場合なのでしょうか?

  • 会社代表者の変更
  • 商号・名称の変更
  • 所在地、郵便番号、電話番号の変更
  • 資本金の変更
  • 役員の変更
  • 株主の変更
  • 支配人の変更

上記の場合にも、必ず変更届が必要となります。

最初に説明した2つに比べれば軽微な変更にようなイメージがあるため、手続を忘れがちかもしれませんが、これらも許可の維持管理においては必要な事項ですので、きちんと期限内に手続を行いましょう。

従たる営業所に変更が生じたとき

従たる営業所に関する変更が生じたときは、30日以内に変更届を提出する必要があります。

では、従たる営業所に関する変更とは具体的にどういった場合なのでしょうか?

  • 営業所の名称
  • 営業所の新設・廃止
  • 営業所の業種変更
  • 支店長等の変更

こちらも、主たる営業所に関する手続と同様に、許可の維持管理に必要な事項ですので、忘れないように手続を行いましょう。

廃業などの事由に該当したとき

何らかの理由で、建設業許可を維持することが出来なくなってしまい廃業せざるを得なくなってしまう場合があります。

経営業務の管理責任者の要件を満たす人がいなくなってしまった場合や、役員が欠格要件に該当してしまった場合などです。

また、個人事業主として許可を得ていた事業者が法人なりして、法人として許可を取得した場合には個人事業主のほうは廃業届を出す必要があります。

このような場合には、30日以内に届出を提出する必要があります。

健康保険等の加入状況に変更が生じたとき

近年の法改正により、適正な健康保険等に加入していることが建設業許可の要件となりました。

この加入状況に変更が生じた場合には2週間以内に変更届を提出する必要があります。
ただし、従業員数のみの変更の時は、決算変更届の提出の際に添付すればよいとされています。

この健康保険や社会保険については絶対的に加入が必要というわけではなく、年齢や様々な状況によって適法に加入していない場合もありますので、問い合わせがあったときにすぐに回答ができるようにしておきましょう。

事業年度が終了したとき

毎年決算を迎えたら、4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。

建設業許可は5年ごとに更新が必要となっていますが、決算変更届を必要な年度分提出していないと更新することができません。

時々、更新のタイミングで毎回まとめて決算変更届を提出する業者さんもいらっしゃるようですが、これは建設業法違反であることには間違いありませんので、きちんと決められた期限内に提出するようにしましょう。

期限をすぎてしまったらどうしたらいいの?

期限を過ぎてしまったからと言って、そのまま放置していることが1番よくありません。

期限後であっても顛末書をつけるなどして必ず提出するようにしましょう。

期限を過ぎてしまった場合の取り扱いについては、各都道府県によって取り扱いが異なりますので、もしもの時には申請先に相談してみたほうがいいでしょう。

手続に不安がある場合は?

そうはいっても、どんな時に変更届を出せばいいのかわからない時もあるかもしれません。

また、都道府県によって取り扱いが異なるとは思いますが、期限が過ぎてしまったときにどのように手続を進めればいいのか、分からない時もあるかもしれません。

そんな時は、建設業専門行政書士にお任せください。

事業主さんの代わりに行政書士が行政の担当者と調整することもできます。

弊所では、初回相談料は無料となっておりますでお気軽にお問い合わせください。