建設業キャリアアップシステムには、「事業者登録」「技能者登録」の主に二つの手続があります。

この二つの手続はどちらを先に行うべきなのか?と迷ったことはありませんか?

この点について佐賀県の、CCUS登録行政書士がポイントを解説します。

事業者登録を先に行うべき

技能者登録を先に行っても、申請自体は受理されますしカードの発行も可能です。

ただ、技能者登録の際に同時に事業者との紐づけを行わないことで、増える手間などもあります。

事業者登録をせずに技能者登録を行う場合のデメリットを解説していきたいと思います。

技能者登録完了後に変更申請を行う

事業者登録が完了する前に技能者登録を行い、その後に事業者との紐づけを行う場合は「技能者の変更登録」を行う必要があります。

一度技能者IDが発行されると、その後の手続はすべてキャリアアップシステム上で行わなければなりません。また、登録を事業者や代行事業等が代わりに行う場合には代行同意の登録もシステム上で行う必要があります。

事業者登録が先に済んでいれば、技能者の新規登録の際に一気に紐づけまで行うことができるので負担軽減することが出来ます。

作業員名簿への登録ができない

現場及び施工体制に登録された事業者は、施工体制の作業員名簿に技能者の登録を行うことになります。

この際に、技能者が所属事業者との紐づけが完了していないと、作業員名簿に技能者を登録することができません。

上記のような場合、技能者の変更申請により事業者との紐づけを行いますが、この変更申請後に技能者情報に変更の内容が反映されるまでに2週間程度かかると言われています。

事業者登録後に技能者登録の流れがお勧め

このように時間的なロスを考えても、やはり事業者登録を行った後に技能者登録を行うという流れがお勧めです。

技能者と事業者の紐づけはIDによって行いますので、事業者登録完了後に発行される事業者IDを大切に保管しましょう。

またキャリアアップシステムへの一連の流れの中で、申請IDと事業者IDという二種類があります。登録完了後に使用するのは事業者IDの方ですので、間違えないようにちゅういが必要です。

CCUS登録行政書士にお任せください

事業者登録⇒技能者登録⇒カード受け取りまでをスムーズに行ったとしても、1か月強かかります。

途中不備などで補正等を行えば、もっと時間がかかります。

着手からお手元にカードが届くまでをスムーズに完了させるために、お気軽に行政書士にお問い合わせください。

ZOOMによる面談等も対応可能でございます。