建設業キャリアアップシステムは建設業許可を持っている会社も持っていない会社も事業者登録を行うことが出来ます。

ただし、許可の有無によって事業者登録の際に必要な事業者確認書類が異なります。

この点について、佐賀県のCCUS登録行政書士が解説します。

建設業許可を持っている場合

建設業許可を持っている場合には、「建設業許可証明書」「建設業許可通知書」のいずれか1点の提出で申請することが出来ます。

インターネット申請を行う場合で言えば、許可番号等の情報を入力すると許可情報で登録されていう項目は自動的に入力されます。

また、資本金の額により事業者登録料が変動するので資本金の証明資料が必要となってきますが、建設業許可情報に資本金額も登録されているため、別途資料の提出の必要はありません。

なお、直近に変更届を出している場合にはその変更届の写しも併せて提出する必要があります。

建設業許可を持たない場合(法人)

建設業許可を持たない法人の場合は、「事業税の確定申告書写し」か「納税証明書写し+履歴事項全部証明書写しの組み合わせ」のいずれかで申請することになります。

この場合はいくつかの注意点があります。

  • 法人の場合の納税証明書写しは、消費税、事業税のいずれかの納税証明書でよい
  • 確定申告書は受領印等があり、1年以内のものに限る
  • 納税証明書及び履歴事項全部証明書は証明日が1年以内のもの

建設業許可を持たない場合(個人)

建設業許可を持たない個人の場合は、「個人事業主の開業届」「納税証明書」「所得税の確定申告書」のいずれかで申請することが出来ます。

こちらの場合もいくつかの注意点があります。

  • 個人の場合も納税証明書写しは、消費税、事業税のいずれかの納税証明書でよい
  • 確定申告書や個人事業主の開業届は受領印等があり、1年以内のものに限る
  • 納税証明書は証明日が1年以内のもの
  • 一人親方は所得税の確定申告書写しの提出を行うこと

建設業許可のない事業者は注意が必要

建設業許可を持っていても持っていなくても、事業者登録を行うことは出来ます。

ただし、許可を持たない事業者の方が準備する書類により注意が必要です。

申請をスムーズに行うためにも、まずはお気軽に佐賀県のCCUS登録行政書士にご相談ください。

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