こんにちは。佐賀県の建設業専門行政書士、天山恵理子です。

本日は、建設業の許可の種類について解説したいと思います。

建設業許可といってもいくつかの区別に分かれており、営業所の場所や金額によって適切な許可を取得する必要があります。

建設業許可が必要な場合とは

建設工事の完成を請け負う場合は、その工事が公共工事か民間工事かを問わず建設業許可を受けておく必要があります。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、必ずしも建設業許可を受けておく必要はありません。
では、「軽微な建設工事」とはどういうものでしょうか。

①建築一式工事の場合

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

②建築一式工事以外の場合

工事1件の請負代金が500万円未満の工事

※上記金額には、消費税を含んだ額です

今説明した、「軽微な建設工事」の場合は許可がなくても請け負うことができます。それ以外の場合は必ず許可を受けた状態でなければ建設業法違反となります。

しかし、最近では「軽微な建設工事」しか請け負わない場合でも、コンプライアンスの問題から元請さんから許可を取ってほしいと言われる場合も多いようです。

また、建設業許可の新規申請の場合は、申請から許可まで40日ほどかかると言われています。近々で500万円以上の工事を受注する予定がある場合に、「1週間後に許可が必要です」と言われてもさすがに間に合わせることはほぼ不可能です。

大臣許可と知事許可

大臣許可と知事許可のどちらの許可申請をする必要があるかをご説明します。

①大臣許可

営業所が2以上の都道府県にまたがって設置されている場合

②知事許可

営業所が1つの都道府県内のみに設置されている場合

例えば、営業所が10か所あってもそれがすべて佐賀県内にあるのであれば知事許可。一方、営業所は2か所でも佐賀県と福岡県に1つずつあるのであれば、大臣許可を取得する必要があります。

一般建設業と特定建設業

下請契約の規模により一般建設業と特定建設業のどちらを取得するかを選択します。

特定建設業が必要となるのは、元請として工事を請負い、その工事のうち4,500万円以上(建築工事業の場合は7,000万円以上)を下請けに出す場合に必要となります。

4,500万円以上を下請けに出すというのは、下請けに出した工事金額の合計のことです。
元請A社が1億円の工事を請け負って、下請Bに2,500万円と下請Cに2,500万円をそれぞれ下請に出した場合、それぞれの下請け金額は4,500万円以下なので一般建設業でよいのでは?と思われるかもしれませんが、合計の下請金額は5,000万円を超えているのでこの場合は特定建設業が必要となります。

逆に言うと以下のような場合には、一般建設業で差し支えありません。

  • 下請けとしてしか建設工事を請け負わない
  • 元請として建設工事を受注するが、すべて自社にて施工する
  • 元請として建設工事を受注するが、下請けに出す金額の合計が4,500万円未満にしかならない

時々、見栄えを理由に特定建設業の許可を取得したいですと言われることがありますが、一般建設業に比べて要件が厳しく、特に財産要件については新規の時ならず更新の時も要件を満たしている必要があり、許可取得後の維持管理という部分でも少し難易度が上がります。

業種の選択

建設業の許可は、業種ごとに取得します。

建設工事は、土木一式と建築一式の2つの一式工事のほか、27の専門工事の合計29業種となっています。

同時に複数業種の許可を取得することもできますが、その業種に応じた技術上の責任者(専任技術者)を各営業所ごとに配置する必要があります。

業種に関するよくある間違いとして「一式工事の許可を持っていれば、何の工事でもうけられるんでしょう?」と言われることがあります。


一式工事というのは総合的な企画、指導、調整のもの行われる工事とされており、専門工事で500万円以上の建設工事を請け負うのであれば、その業種に応じた建設業許可を取得しておかなければなりません。つまり、一式工事は何でもできるオールマイティーな許可というわけではないということです。

許可の更新

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。

もしも、更新を忘れてしまった場合は許可が失効して、もう一度新規で取り直す必要があります。

更新の申請は、有効期限の期間満了30日前までに手続を行う必要がありますので、余裕をもって準備を始めましょう。

手続に不安がある場合はどうしたら?

自社が建設業許可の要件を満たしているのか分からない場合や、どんな区別の許可を取得するべきか分からない場合でもご安心ください。

建設業専門行政書士が、手続をサポートいたします。

お見積もりまでは無料で対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。