建設業キャリアアップシステムで技能者登録をする場合、本人確認資料として運転免許証のやマイナンバーカードの写しの提出が求められます。どちらもない場合はパスポートと住民票の組み合わせでも申請することができます。外国人の方であれば、在留カードや特別永住者証明書などの写しを提出します。
このように本人確認には顔写真付きの証明書の提出が求められます。
しかし、なかには何らかの事情により顔写真付きの本院証明書を何も持っていないという場合もあります。そのような場合はもう技能者登録は出来ないのでしょうか?
いいえ!!ご安心ください。ほかの書類を組み合わせることで、申請することができます。
ただし、この場合の申請にはいくつか気を付ける点がありますので、CCUS登録行政書士が詳しく解説します。
インターネット申請は出来ない
運転免許証やマイナンバーカードの場合やパスポートと住民票に組み合わせなど顔写真付きの証明書がある場合は、インターネットでの申請を行うことができますが、顔写真付きの証明書がない場合には認定登録機関の窓口でしか登録することができません。
認定登録機関は各都道府県の設置されていますが、地域によっては都道府県内に1か所しか設置されていないところもあります。
また、原則要予約となっており、窓口の受付時間も各認定登録機関により異なります。
各認定登録機関の情報は、下記のリンクよりお確かめください。
https://www.ccus.jp/attachments/show/65b9e3f5-34b8-4c2c-a3d2-55d8c0a8081b
認定登録機関で申請すると審査に時間がかかる?
インタネット申請で技能者登録を行った場合、2週間ほどで審査が完了しIDが発行されています。
ちなみに私が申請した技能者の方では、最短で10日で審査が完了した方がいらっしゃいます。
一方、認定登録機関で申請を行った場合はもっと時間がかかると言われており、仮に補正がなかったとしても申請からカードが手元に届くまでに最短3か月ほどかかります。
また、登録料の支払い方法もコンビニ等による払い込みに限定されており、クレジット決済は基本的にできないようですので、この点においても注意が必要です。
運転免許証やマイナンバーカードがない場合の必要書類とは?
認定登録機関で技能者登録する場合は、下記の書類の中から、氏名・生年月日・現住所が確認できる書類を2点用意します。
- 住民票
- 健康保険証
- 年金手帳・年印定期便
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
- 印鑑証明書
例えば以下のような組み合わせが考えられます。
住民票+健康保険被保険者証写し
印鑑登録証明書+雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
なお、多くの手続では住民票や印鑑証明書は発行後3か月以内が有効期限とされていますが、CCUSの手続において記載事項に変更がない場合は、発行年月日は問わないとされています。つまり、他の手続で使用後に余っているものがあれば使いまわすことが出来ます。
申請書や同意書の書式に注意
キャリアアップシステムの技能者登録を認定登録機関で行う場合は、インターネット申請を行う場合と書式が異なっています。
以下のURLから、認定登録機関持ち込み専用の書式がダウンロードできます。
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認定登録機関への申請も行政書士が代行します!
認定登録機関は基本的に、平日昼間に予約を取って申請する必要があります。
昼間に時間を取ることが難しい場合や必要書類がよく分からない場合などは、ぜひお気軽にCCUS登録行政書士にご相談ください。
認定登録機関での申請はインターネット申請よりも時間がかかるため、不備なく一発で申請を済ませることがスムーズにカードを手にすることにつながります。
ぜひ専門家に相談してみましょう!
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CCUS登録についても、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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