建設業許可を新規で取得する場合、まずは自社が扱う工事が建設業法上のどの業種に該当するのかを検討する必要があります。

建設業許可には29種類の業種が存在しています。その中でも電気工事について解説します。

建設業法上の電気工事とは?

建設業許可事務ガイドラインによると、電気工事は以下のように定められています。

電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

電気工事とは具体的にどんな工事なのか?

電気工事は例えば以下のような工事が該当します。

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

などです。

電気工事で建設業許可を取得するための要件は?

電気工事の建設業許可を取得するためには、要件は以下の通りです。

  1. 建設業に係る経営業務を適正に行うに足りる能力を有すること(経営上の責任者がいる)
  2. 営業所に専任技術者がいること(技術上の責任者がいる)
  3. 誠実性を有すること
  4. 財産的基礎を有すること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 適切な社会保険に加入していること

電気工事の建設業許可を取得する場合でこれらのすべての要件を満たす必要があります。

この中でも「1.建設業に係る経営業務を適正に行うに足りる能力を有すること(経営上の責任者がいること)」「2.営業所に専任技術者がいること(技術上の責任者がいること)」が特に複雑で、「電気工事を施工するために必要な経営の責任者と技術上の責任者がいます」ということを証明していかなければなりません。

経営上の責任者になれるのはどのような人か?

経営上の責任者のことを経管(けいかん)と呼ぶこともあります。電気工事において経管になることができるのはどのような人なのかを解説したいと思います。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理者としての経験がある人
  • 建設業に関し経営常務の管理責任者に準ずる地位で5年以上の経営業務を管理した経験がある人
  • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位で6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある人

法人であれば常勤役員の中の誰かが、個人事業主であれば事業主本人が、上記の要件のいずれかを満たしていれば経管になることが出来ます。

上記の要件を満たす人がいない場合でも、複数の人の経験等を合わせて、一人では要件を満たすことが出来なくても組織としてなら経営業務の管理体制を整えることが出来そうだということを証明できれば許可を取得できる可能性もあります。
それは以下のようなパターンです。

  • 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験がある人
  • 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験があるひと

上記のどちらかの要件を満たす人に加えてさらに、経営業務の管理業務を「直接補佐補佐する人」を配置する必要があります。直接補佐する人とは次の通りです。

  • 財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、運営業務の業務経験について5年以上の実務経験がある人
  • 一人が複数の経験を兼ねることが可能
  • 実務経験は申請会社での経験である必要がある
  • 「直接補佐する人(立場)」である必要がある

電気工事の専任技術者になれる人はどのような人か?

技術上の責任者のことを専技(せんぎ)と呼ぶこともあります。電気工事において専技になることができるのはどのような人なのかを解説したいと思います。

電気工事に関する国家資格を持っている人

  • 1級電気工事施工管理技士
  • 2級電気工事施工管理技士
  • 建設 ・ 総合技術監理(建設)技術士
  • 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )技術士
  • 電気電子 ・ 総合技術監理 (電気電子)技術士
  • 第1種電気工事士
  • 第2種電気工事士 +3年以上の電気工事業に関する実務経験
  • 電気主任技術者 (第1種~第3種) +5年以上の電気工事業に関する実務経験
  • 建築設備士 +1年以上の電気工事に関する実務経験
  • 計装 +1年以上の電気工事に関する実務経験

実務経験で専技になれる?

他の業種では、許可を取りたい業種に関する10年の実務経験があれば専技になることが出来ましたが、電気工事業においては運用が異なります。

建設業法とは別の、電気工事士法において電気工事士の免状ががなければ電気工事が出来ないと定められている関係で、実務経験のみで専技になることが出来ません。

その他の許可要件

その他に、誠実性の要件、財産的基礎要件、欠格要件に該当しない、適切な社会保険加入という4つの要件を満たす必要があります。

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